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労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険には、保険料の申告納付手続や雇用保険の被保険者に関する手続(労働者の入社、退社のときの届出等)があり、事業主には、それがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。
そこで、事業主が行なうべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代わって、労働保険料の納付や、労働保険の各種届出等をできることにしたのが、「労働保険事務組合制度」です。
 
■委託の特典
1.事業主に代って一括事務処理するので事業主の事務処理が軽減されます。
2.事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
3.労働保険料の納付について、3回の分納ができます。(委託しない場合は、一定額以上でないと分納ができません。)
 
■委託できる事業者
1.金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主。
2.卸売業、サービス業(一部を除く)にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主。
3.上記1、2以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主


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